企業の皆様へ
最近、障害者についてはマスコミほか多方面に取り上げられ、関心が高まっています。障害者雇用促進法の現行では
- 平成30年4月 雇用率が2.0%→2.3%に
- 平成27年4月 納付金対象企業の常用労働者が201人→101人に
などが制定されています。
その他、助成金、雇用について等の疑問点、問題点があればご相談下さい。
ご相談例としては
- 初めての雇用をお考えの企業様
- 最初に何をすればよいのか
- どんな方法で雇用するのか
- どんな仕事を任せるのか
- 仕事の指導は誰が、どんな方法でするのか
- 受け入れ態勢はどうすれば
- 賃金は
- 助成金があると聞いているが、どんなものがあるのか
- 助成金の申請はどうすればよいのか
- 雇用経験のある企業様
- 以前に雇用したがうまくいかなかった
- 雇用率がアップするため増員したい
- 在籍者の雇用管理について聞きたい
- こういう職場で採用を考えている
- 助成金について聞きたい(どこに相談すればよいのか/どんな助成金があるのか/申請方法は、時期は)
- 納付金について聞きたい
- 報奨金について聞きたい
などがあります。
※雇用前には必ず職場実習、トライアル雇用(使用できない場合があります)をお願いしています。この期間に指導員と相談の上、適性を判断頂いています。これがミスマッチを避ける、最良の方法と考えています。
受けられる助成金について
障害者試行雇用(トライアル雇用)奨励金
障害者雇用への不安を解消するため、ハローワークの紹介により障害者に対し最長3か月のトライアル雇用を行う事業主に対し助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、身体・知的・精神障害者等、就職が困難な方をハローワーク等の紹介で雇い入れた場合、一時金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害や難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して助成します。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合、奨励金が支給されます。
障害者職場定着支援奨励金
精神障害者を新たに雇い入れ、又は休職者を職場復帰させ、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った場合に助成されます。
※詳しくは、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。